社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-10:特別加入制度の概要」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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第1節 特別加入制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122 |
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1 特別加入制度の概要 重要度●
◆中小事業主等(第1種特別加入者)
労災保険法上の事業主の取扱いについて、労働保険事務組合(以下「事務組合」)という組織に労働保険の事務処理を委託するすべての事業所に関して、その受託元事務組合を“事業主”とみなす制度である。
↓ したがって…
保険法上、委託事業所で働く者は、経営者を含めてすべてその事務組合所属の従業員とみなされて、一般労働者はもちろん「経営者」に対する労災保険の適用を可能とする。
↓ ちなみに…
□「労働保険事務組合」とは?(詳細は“労働保険徴収法”において学習する)
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◆一人親方等(第2種特別加入者)
同種同業者団体そのものを労災保険の「適用事業所」かつ「事業主」とみなす制度であり、具体的には、各地方にある個人タクシー協会や建築労働者協同組合、農協等の団体である。
↓ 本来…
個人経営者で組織するこのような事業主団体は、一般労働者が加入しない団体なので労災保険法の適用は行われない。
↓ しかし…
一般労働者となんら変わらない就労環境にあることから、こうした団体に加入する個人経営者をすべて「労働者」とみなし、一般労働者と同じように労災保険法を適用することとした。
↓ ただし…
この種類の特別加入制度は、一定の業種に限って認められるため、例えば、“都道府県社労士会”は対象となっていない。
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◆海外派遣者(第3種特別加入者)
労災保険法は、海外の事業所を適用事業所とはしない(これを「保険法の属地主義」という)。
↓ しかし…
本来、国内の適用事業所において就労していたならば当然適用されるであろう労働者が、海外で就労する場合には適用されないのは不合理である。
↓ そこで…
たとえ、海外であっても、事業主の申請により、“適用労働者としての地位”を確保しておくことができる制度を設けた。
↓ つまり…
“海外就労者の労働災害”に関し事業主責任が問われないわけではないから、国内就労者と同様の補償が受けられるような立場に留めおく制度と理解しよう!