社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-9:特別支給金に関するその他の規定」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
7 特別支給金に関するその他の規定 重要度●●
◆年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等 (特支則13条)
1) 年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。
2) 遺族特別年金は、遺族補償年金(遺族年金)の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、遺族補償年金前払一時金(遺族年金前払一時金)が支給されたことによって遺族補償年金(遺族年金)の支給が停止される場合であっても、遺族特別年金は支給される。(平4択)(平9択)
3) 年金たる特別支給金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(平11択)
◆保険給付と同様の規定があるもの
c) 未支給の特別支給金(特支則15条) (平7択)
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◆特別加入者に対する特別支給金 (特支則16条~19条)
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8 保険給付との比較 (特支則20条ほか) 重要度●●●
□保険給付と特別支給金に関する「共通点」と「相違点」は、次のとおりである。
(平13択)
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相違点 |
a) 支給制限(法12条の2の2)
50.2.28国税庁直税部審理課長より労災管理課長宛て回答) |
a) 不正受給者からの費用徴収(法12条の3)(平5択)(平8択)
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↓ 参考までに…
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※テキスト120ページは、メモページになっております。