(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-8:傷病に関する特別支給金」

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労災保険法(6)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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6 傷病に関する特別支給金 (特支則11条)     重要度●

 

◆傷病特別年金 (特支則11条1項)

 

条文/社労士テキスト5

 

傷病特別年金は、傷病補償年金(傷病年金)の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金(傷病年金)に係る傷病等級に応じ、特支則別表第2に規定する額*1とする。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 


□*1 「別表第2に規定する額」とは、次のとおりである。(平6択)


傷病等級

 

 

 

支給額(年額)

 

第1級

 

 

 

 

算定基礎日額×

 

313日分

 

第2級

 

 

277日分

 

第3級

 

245日分

 

 

↓ なお…


□傷病特別年金を受ける労働者の傷病補償年金(傷病年金)に係る傷病等級に変更があった場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病特別年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病特別年金は、支給しない(3項)。


□傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金(傷病年金)の受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない(4項)。

 

advance/社労士テキスト3

 


□当分の間、休業特別支給金の支給の申請の際に、特別給与の総額についての届出を行っていない者を除き、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金(傷病年金)の支給決定を受けた者は、傷病特別年金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えない(昭52.3.30基発192号、昭56.7.4基発415号)。


特別支給金として支給される差額支給金について(特支則昭52附則6条)
休業補償給付の受給権者が傷病補償年金に切り替えられたとき、結果的に、その受給額が低下することとなってしまうことがある。

 

↓ 具体的には…

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傷病等級2級(277日分)又は3級(245日分)の該当者であって、過去1年間の「特別給与」が少額又は不支給であるような場合。

 

 

(傷病補償年金+傷病特別年金)の額<年金給付基礎日額×292日分(365日×80%)

 

↓ そこで…

 

差額:(右辺-左辺)を特別支給金として支給する。(平9択)