(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-7:障害に関する特別支給金」

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労災保険法(6)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

4  障害に関する特別支給金 (特支則7条ほか)         重要度●   

 

◆障害特別年金 (特支則7条1項)

 

条文/社労士テキスト5

 

障害特別年金は、障害補償年金(障害年金)の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金(障害年金)に係る障害等級に応じ、特支則別表第2に規定する額*1とする。(平3択)

◆障害特別一時金 (特支則8条1項)

 

条文/社労士テキスト5

 

障害特別一時金は、障害補償一時金(障害一時金)の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償一時金(障害一時金)に係る障害等級に応じ、特支則別表第3に規定する額*2とする。

 

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1*2 「別表に規定する額」は、次のとおりである。


障害特別年金の額(別表第2)

 

 

障害特別一時金の額(別表第3)

障害等級

支給額

第1級

313日分

第2級

277日分

第3級

245日分

第4級

213日分

第5級

184日分

第6級

156日分

第7級

131日分

障害等級

支給額

第8級

503日分

第9級

391日分

第10級

302日分

第11級

223日分

第12級

156日分

第13級

101日分

第14級

56日分

 

支給額(年額)=算定基礎日額×日数分

 

 

 ↓ なお…


□加重障害の規定は、障害特別年金について準用する(2項)。(平10択)


□障害特別年金の支給を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第2又は別表第3中の他の障害等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害特別年金又は障害特別一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害特別年金は、支給しない(5項)。


□障害特別年金の支給の申請は、障害補償年金(障害年金)の受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に、当該障害補償年金(障害年金)の請求と同時に行わなければならない(7項)。

 

 

◆障害特別年金差額一時金 (特支則附則6項)

 

条文/社労士テキスト5

 

障害特別年金差額一時金は、当分の間、この省令の規定による特別支給金として、障害補償年金差額一時金(障害年金差額一時金)の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害補償年金差額一時金(障害年金差額一時金)に係る障害等級に応じ、それぞれ次の表に掲げる額*3から当該労働者の障害に関し支給された障害特別年金の額の合計額を差し引いた額(当該障害特別年金差額一時金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合にあっては、その額をその人数で除して得た額)とする。

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*3 「次の表に掲げる額」は、次のとおりである。


障害等級

 

 

支給額(一時金)

第1級

算定基礎日額の1,340日分

第2級

算定基礎日額の1,190日分

第3級

算定基礎日額の1,050日分

第4級

算定基礎日額の  920日分

第5級

算定基礎日額の  790日分

第6級

算定基礎日額の  670日分

第7級

算定基礎日額の  560日分

 

5  死亡に関する特別支給金 (特支則9条ほか)         重要度●  

 

◆遺族特別年金 (特支則9条1項)

 

条文/社労士テキスト5

 

遺族特別年金は、遺族補償年金(遺族年金)の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、特支則別表第2に規定する額*1とする。
(平9択)(平18択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 


□*1 「別表第2に規定する額」とは、次のとおりである。


遺族の数

 

 

支給額(年額)=算定基礎日額×日数分

 

 

 

1人

 

153日分

 

 

55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、175日分

 

 

2人

 

 

201日分

 

3人

 

 

223日分

 

4人以上

 

 

245日分

 

↓ なお…

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□遺族補償年金(遺族年金)に係る規定(法16条の3第2項~第4項)は、遺族特別年金の額について準用する(2項)。


イ) 遺族特別年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族特別年金の額は、別表第2に規定する額をその人数で除して得た額とする。


ロ) 遺族特別年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族特別年金の額を改定する。


ハ) 遺族特別年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族特別年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が一定の条件に該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族特別年金の額を改定する。

 


□遺族特別年金の支給の申請は、遺族補償年金(遺族年金)の受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に、当該障害補償年金(障害年金)の請求と同時に行わなければならない(7項)。

 

 

◆遺族特別一時金 (特支則10条1項)

 

条文/社労士テキスト5

 

遺族特別一時金は、遺族補償一時金(遺族一時金)の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、特支則別表第3に規定する額*1(当該遺族特別一時金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、その額をその人数で除して得た額)とする。

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 


□*1 「別表第3に規定する額」とは、次のとおりである。


イ) 遺族補償年金(遺族年金)を受けることができる遺族がない場合:算定基礎日額×1,000日分。


ロ) 受給資格者がすべて失格した後に受給額の清算をする場合:(算定基礎日額×1,000日分)-(既に支給された遺族特別年金)。

 

 

↓ なお…


□遺族特別一時金の支給の申請は、遺族補償一時金(遺族一時金)の受給権者となった日の翌日から起算して5年以内に、当該障害補償一時金(障害一時金)の請求と同時に行わなければならない(4項)。