(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-6:算定基礎年額」

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労災保険法(6)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

3 算定基礎年額 (特支則6条)       重要度 ●

 

条文/社労士テキスト5

 

 

1) 賞与を算定基礎とする特別支給金の額の算定に用いる「算定基礎年額」は、負傷又は発病の日以前1年間(雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従って算定する額を算定基礎年額とする(1項)。(平4択)


2) 特別給与の総額が、当該労働者に係る給付基礎日額に365を乗じて得た額の100分の20に相当する額を超える場合には、当該100分の20に相当する額を算定基礎年額とする。


3) (省略)


4) 前3項の規定によって算定された額が150万円を超える場合には、150万円を算定基礎年額とする。


5) 賞与を算定基礎とする特別支給金の額の算定に用いる「算定基礎日額」は、前各項の規定による算定基礎年額を365で除して得た額を当該特別支給金に係る給付基礎日額とみなして年金給付基礎日額の規定の例により算定して得た額とする。


6) 算定基礎年額又は算定基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。


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outline/社労士テキスト2

 

 

◆賞与を算定基礎とする特別支給金の考え方

□「賞与を算定基礎とする特別支給金」の支給額は?
“算定”基礎日額×「給付日数」(保険給付に定められた日数と同じ)

 

 

原則として、過去1年間に支給された「賞与」(算定基礎年額という)の1日平均額と考えればよい。

 

↓ ちなみに…

 

□「保険給付」の支給額は?

“給付”基礎日額×「給付日数」(上記の日数と同数)

 

 

原則として、過去3箇月間に支給された「給与」の1日平均額である。

 

↓ したがって…

 

□最終的な支給額は、(給与1日平均分+賞与1日相当分)×「給付日数」となる。