(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-5:遺族特別支給金」

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労災保険法(6)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


 

◆遺族特別支給金 (特支則5条)

 

条文/社労士テキスト5

 

遺族特別支給金は、業務上の事由又は通勤により労働者が死亡した場合に、当該労働者の遺族*1に対し、その申請に基づいて支給する。(平7択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□遺族特別支給金の額は、300万円とする(3項)。(平4択)

 

↓ ただし…

 

当該遺族特別支給金の支給を受ける遺族が2人以上ある場合には、300万円をその人数で除して得た額となる。(平8択)


□*1 「労働者の遺族」とは、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、これらの遺族の当該支給を受けるべき順位は、遺族補償給付(遺族給付)の例による(2項)。(平4択)(平8択)

 

↓ このとき…

 

55歳以上60歳未満の者であっても、支給を申請することができる。(平8択)


□同一の事由により遺族補償給付(遺族給付)の支給を受けることができる者は、遺族特別支給金の支給の申請を、当該遺族補償給付(遺族給付)の請求と同時に行わなければならない(7項)。

 

 

◆傷病特別支給金 (特支則5条の2)

 

条文/社労士テキスト5

 

傷病特別支給金は、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次のいずれにも該当するとき、又は同日後次のいずれにも該当することとなったときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、特支則別表第1の2に規定する額*1とする。(平1択)(平8択)


イ) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。


ロ) 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。

 

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「別表第1の2に規定する額」は、次のとおりである。(平6択)


傷病等級

 

 

支給額(一時金)

 

第 1 級

 

 

114万円

 

第 2 級

 

 

107万円

 

第 3 級

 

 

100万円

 

↓ なお…


□当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金(傷病年金)の支給の決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えない(昭56.6.27基発393号)。(平17択)