(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-4:一時金的な特別支給金」

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労災保険法(6)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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2  一時金的な特別支給金 (特支則3条~5条の2)         重要度●●●

 

◆休業特別支給金 (特支則3条)

 

条文/社労士テキスト5

 

休業特別支給金は、労働者(傷病補償年金(傷病年金)の受給権者を除く)が業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20*1に相当する額とする(1項)。(平3択)(平6択)(平10択)(平13択)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「休業特別支給金」のみ、給付基礎日額を算定基礎とし、日々、保険給付に加算して支給される(一時金ではない)。(平3択)


□所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る当該額は、(休業給付基礎日額-当該労働に対して支払われる賃金の額)×100分の20となる(1項但し書)。


□休業給付基礎日額に係るスライド制及び最低・最高限度額の適用がある。


□刑事施設、留置施設、労役場、監置場少年院若しくは児童自立支援施設等に拘置されている場合等は、支給しない(2項)。(平4択)


□休業特別支給金の支給の対象となる日について休業補償給付(休業給付)を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給の申請を、当該休業補償給付(休業給付)の請求と同時に行わなければならない(5項)。(平4択)


□休業特別支給金の支給の申請は、休業特別支給金の支給の対象となる日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない(6項)。

 

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◆障害特別支給金 (特支則4条)

 

条文/社労士テキスト5

 

障害特別支給金は、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治ったとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、障害の該当する障害等級に応じ、特支則別表第1に規定する額*1とする(1項)。(平1択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「別表第1に規定する額」は、次のとおりである。(平1択)


障害等級

 

 

支給額(一時金)

 

障害等級

 

支給額(一時金)

 

第 1 級

 

 

342万円

 

第 8 級

 

65万円

 

第 2 級

 

 

320万円

 

第 9 級

 

50万円

 

第 3 級

 

 

300万円

 

第10級

 

39万円

 

第 4 級

 

 

264万円

 

第11級

 

29万円

 

第 5 級

 

 

225万円

 

第12級

 

20万円

 

第 6 級

 

 

192万円

 

第13級

 

14万円

 

第 7 級

 

 

159万円

 

第14級

 

 8万円

 

↓ なお…


□障害等級が繰り上げられたものである場合において、各々の身体障害の該当する障害等級に応ずる額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる額に満たないとき(第9級と第13級を併合して第8級となった場合)は、当該合算額とする(1項かっこ書き)。


□既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による(2項)。(平7択)


□傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、当該傷病特別支給金に係る業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病が治ったとき身体に障害があり、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額が当該負傷又は疾病による障害に関し既に支給を受けた傷病特別支給金に係る傷病等級に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その者の申請に基づき、当該超える額に相当する額の障害特別支給金を支給する(3項)。(平6択)(平8択)

 

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□同一の事由により障害補償給付(障害給付)の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害補償給付(障害給付)の請求と同時に行わなければならない(7項)。