社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-3:特別支給金の種類」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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1 特別支給金の種類 (特支則2条) 重要度●
*なお、「特支則」とは、労働者災害補償保険特別支給金支給規則のことである。
□この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。(平2択)(平13択)
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賞与を算定基礎とするもの |
関連する保険給付 |
a) 休業特別支給金
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なし |
休業(補償)給付 |
b) 障害特別支給金 |
a) 障害特別年金
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障害(補償)年金 |
b) 障害特別一時金
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障害(補償)一時金 |
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c) 障害特別年金差額一時金
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障害(補償)年金差額一時金 |
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c) 遺族特別支給金 |
d) 遺族特別年金
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遺族(補償)年金 |
e) 遺族特別一時金
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遺族(補償)一時金 |
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d) 傷病特別支給金
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f) 傷病特別年金 |
傷病(補償)年金 |
↓ なお…
□療養(補償)給付、介護(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)並びに二次健康診断等給付に係る特別支給金は規定されていない。(平17択)(平21択)
◆特別支給金制度の特徴
□労働福祉事業のうち「被災労働者等援護事業」として行われる。
□各種の特別支給金には2つの共通点がある。
a) 各保険給付の受給権者が、その保険給付額に加算して受給できる。
↓ したがって…
支給要件は保険給付と同じ(保険給付を受ける者が特別支給金を受ける)
b) 支給開始は、受給権者からの支給申請に基づいて行われる。
↓ なお…
□支給申請は、傷病補償年金を除き保険給付の請求と同時に行わなければならない。
(実際の申請書類は、保険給付の支給請求書と兼ねているため必然的に同時となる)