(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-11:海外派遣者(特徴)」

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労災保険法(6)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

↓ 特徴としては…

 


a) 他の特別加入制度のように団体(包括)加入の必要はない。(平9択)


b) 労働保険事務組合への労働保険事務の処理の委託は必要ない。(平7択)


c) 国内の事業が一般的な継続事業ならば、業種を問わず加入の申請ができる。


d) 海外の派遣先事業所が労災保険法の適用事業所となるのではない。(つまり、そこで働くすべての者が適用になるのではない)


↓ その他に…


e) 「留学」や一時的な「出張」は加入対象とならない。


f) 新たに派遣する場合に限られず、既に派遣されている労働者の中途適用も認められる。(平3択)


g) 同一事由(事故)につき、派遣先事業の所在する国において労災保険相当の補償が受けられる場合であっても、保険給付額の調整は行われない。


h) 国内において同種の業務に就く労働者に比べて賃金が高くなっている場合(海外赴任手当等の支給)があるため、給付基礎日額は、「労働者」であるにもかかわらず、他の特別加入者と同様に選択制となる。

 

 

 

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2 特別加入制度の種類 (法33条)       重要度●● 

 

◆中小事業主等 (1号・2号)

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業*1(厚生労働省令で定める事業を除く。第7号において「特定事業」という)の事業主で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)。(平11記)


2) 前号の事業主が行う事業に従事する者*2。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主」は、次のとおりである(則46条の16)。(平2択)


a) 原則(平11記)

 

 

常時300人以下

 

b) 卸売業又はサービス業が主たる事業

 

 

常時100人以下

 

c) 金融業、保険業、不動産業又は小売業が主たる事業(平11記)

 

 

常時50人以下

 

↓ なお…


□労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する場合に限って、当該中小事業主等の特別加入は認められる。(平3択)(平6択)


□数次の請負による“建設の事業”の場合、保険関係が一括されて元請負人のみが事業主となるが、このような場合の下請負人(下請負事業の事業主)も、本条にいう事業主として特別加入の対象となる(昭40.11.15基発18号)。(平9択)


□*2 「事業主が行う事業に従事する者」とは、労働者となる者を除く家族従事者や事業主が法人である場合の代表者以外の役員等をいう。