(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-12:一人親方等」

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労災保険法(6)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


◆一人親方等(3号~5号)

 

条文/社労士テキスト5

 

3) 厚生労働省令で定める種類の事業*1を労働者を使用しないで行うことを常態とする者*2。


4) 前号の者が行う事業に従事する者*3。


5) 厚生労働省令で定める種類の作業*4に従事する者。

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「厚生労働省令で定める種類の事業」は、次のとおりである(則46条の17)。


a) 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業


b) 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業


c) 漁船による水産動植物の採捕の事業


d) 林業の事業


e) 医薬品の配置販売の事業


f) 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業

 

 

↓ なお…


□*2 「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」とは、“一人親方その他の自営業者”をいう。


□*3 「事業に従事する者」とは、労働者となる者を除く家族従事者をいう。


□*4 「厚生労働省令で定める種類の作業(特定作業)」とは、次のとおりである(則46条の18)。


a) 農業(畜産及び養蚕の事業を含む)における作業のうち、一定の規模の事業場におけるもの又は一定の種類の機械を使用するもの。


b) 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち、求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われるもの又は求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であって事業主又はその団体に委託されるもの。


c) 家内労働者又はその補助者が行う作業のうち、危険な一定の機械器具を使用して行うもの又は有害な一定の化学物質を使用して行うもの。


d) 労働組合等の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であって、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの。


e) 介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの。

 

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◆海外派遣者(6号・7号)

 

条文/社労士テキスト5

 

6) この法律の施行地外(日本国外)の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業(「有期事業」という)を除く)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者。


7) この法律の施行地内(日本国内)において事業(有期事業を除く)を行う事業主が、日本国外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないとき*1は、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る)。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「特定事業に該当しないとき」とは、中小事業主等の特別加入における厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当しないときをいう。


↓ そこで…


その日本国外の事業が中小事業に該当するときは、労働者として派遣される者のみならず、当該事業の代表者として派遣される者も“海外派遣者”の特別加入が認められる。(平20択)