社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-12:一人親方等」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆一人親方等(3号~5号)
3) 厚生労働省令で定める種類の事業*1を労働者を使用しないで行うことを常態とする者*2。
4) 前号の者が行う事業に従事する者*3。
5) 厚生労働省令で定める種類の作業*4に従事する者。
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↓ なお…
□*2 「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者」とは、“一人親方その他の自営業者”をいう。
□*3 「事業に従事する者」とは、労働者となる者を除く家族従事者をいう。
□*4 「厚生労働省令で定める種類の作業(特定作業)」とは、次のとおりである(則46条の18)。
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◆海外派遣者(6号・7号)
6) この法律の施行地外(日本国外)の地域のうち開発途上にある地域に対する技術協力の実施の事業(事業の期間が予定される事業(「有期事業」という)を除く)を行う団体が、当該団体の業務の実施のため、当該開発途上にある地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者。
7) この法律の施行地内(日本国内)において事業(有期事業を除く)を行う事業主が、日本国外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないとき*1は、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る)。
□*1 「特定事業に該当しないとき」とは、中小事業主等の特別加入における厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当しないときをいう。
↓ そこで…
その日本国外の事業が中小事業に該当するときは、労働者として派遣される者のみならず、当該事業の代表者として派遣される者も“海外派遣者”の特別加入が認められる。(平20択)