(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-13:特別加入の適用(中小事業主等)」

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労災保険法(6)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第2節  特別加入の適用

1  中小事業主等 (法34条)                          重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

 

1) 中小事業主及びその事業主が行う事業に従事する者(以下「中小事業主等」とする)を包括して*1当該事業について成立する保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害*2に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請*3をし、政府の承認があったときは、二次健康診断等給付を除く保険給付*4及び社会復帰促進等事業の規定の適用については、次に定めるところによる。
(平3択)(平6択)


イ) 中小事業主等は、当該事業に使用される労働者とみなす。


ロ) 中小事業主等が業務上負傷し、若しくは疾病にかかったとき、その負傷若しくは疾病についての療養のため当該事業に従事することができないとき、その負傷若しくは疾病が治った場合において身体に障害が存するとき、又は業務上死亡したときは、労働基準法第75条から第77条まで、第79条及び第80条に規定する災害補償の事由が生じたものとみなす。


ハ) 中小事業主等の給付基礎日額は、当該事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額*5とする。


ニ) 中小事業主等の事故が第1種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる*6。これらの者の業務災害の原因である事故が事業主の故意又は重大な過失によって生じたものであるときも、同様とする。(平6択)(平20択)


2) 事業主は、前項(加入)の承認があった後においても、政府の承認を受けて、中小事業主等を包括して保険給付を受けることができる者としないこととすることができる。(平6択)(平14択)(平20択)


3) 政府は、事業主がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、第1項(加入)の承認を取り消すことができる。


4) 中小事業主等の保険給付を受ける権利は、第2項(脱退)の承認又は前項の規定による第1項(加入)の承認の取消しによって変更されない。これらの者が中小事業主等でなくなったことによっても、同様とする。

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ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆3種類の特別加入制度に関する共通点

□*2 特別加入者の「業務災害及び通勤災害」の認定は、加入申請書に記載された業務内容及び作業内容に基づき、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって行う(則46条の26)。(平10択)(平14択)(平17択)(平20択)


□*4 「二次健康診断等給付を除く保険給付」とは、特別加入者は“二次健康診断等給付の対象とならない”ということである。(平14択)

 

また…

□休業補償給付(休業給付)は、所得喪失の有無にかかわらず支給される(平11.2.18基発77号ほか)。(平9択)(平14択)(平20択)


□*5 「厚生労働大臣が定める額」は、次のうちから定める(則46条の20第1項)。


3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円及び20,000円

 

 

↓ また…

□特定作業に従事する者であって家内労働者及び補助者に係る給付基礎日額に関しては、当分の間、「2,000円、2,500円、3,000円」が認められる(平5則附則2条3項)。

 

↓ なお…


□当該給付基礎日額については、スライド制の適用はあるが、 最低保障額や年齢階層別の最低・最高限度額の適用はない(則46条の20第2項・3項)。
(平2択)(平4択)(平8択)(平10択)


□所轄(委託事務組合の主たる事務所を管轄する)都道府県労働局長は、特別加入者が申請時に希望する額に基づいて給付基礎日額を定め、承認を受けた事業主に通知するものとする(同6項)。(平6択)(平7択)(平11択)(平21択)


□*6 「全部又は一部を行わないことができる」規定(支給制限)は、特別加入者に対する特別支給金の支給について準用される。(平9択)

 

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advance/社労士テキスト3

 


□*1 「中小事業主等」を包括して特別加入することが原則であるが、就業の実態がない次の事業主については、自らは特別加入をしない場合であっても、当該事業主が行う事業に従事する者(他の役員や家族従事者)のみを特別加入者とすることができる(平15.5.20基発0520002号ほか)。


a) 病気療養中、高齢その他の事情のため、実際に就業しない者。


b) 事業主の立場において行う事業主本来の業務にのみ従事する者。

 


□*3 承認のための「申請」は、特別加入申請書を、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない(則46条の19第1項)。

 

↓ なお…


□暫定任意適用事業の場合、労災保険の任意加入申請とそれに基づく特別加入申請とを同時に行うことができる(平3.4.12基発259号)。(平6択)

 

↓ また…

□事業主以外の従業者からの希望があっても、特別加入の申請を行う義務はない。
(平9択)