(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-14:行政処分に関する不服申立て」

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労災保険法(6)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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2  一人親方等 (法35条)                            重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

 

1) 一人親方の団体又は特定作業従事者の団体*1が、当該団体の構成員である一人親方等又は当該団体の構成員である特定業務従事者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあっては、業務災害に限る)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請*2をし、政府の承認があったときは、二次健康診断等給付を除く保険給付(当該厚生労働省令で定める者にあっては、通勤災害に係る保険給付も除く)、社会復帰促進等事業及び徴収法の一部の規定の適用については、次に定めるところによる。
(平2択)


イ) 当該団体は、適用事業及びその事業主とみなす。


ロ) 当該承認があった日は、イの適用事業が開始された日とみなす。


ハ) 当該団体に係る一人親方等は、イの適用事業に使用される労働者とみなす。
(平17択)


ニ) 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。(平10択)


ホ) 前条第1項ロ(災害補償の事由の発生)の規定は、一人親方等に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。


へ) 一人親方等の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。


ト) 一人親方等の事故が、第2種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(平7択)(平8択)


2) 一の団体に係る一人親方等として労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業*3に関しては、他の団体に関し重ねて労働者とみなされることはない。(平10択)


3) 第1項の団体は、同項の承認があった後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。


4) 政府は、第1項の団体がこの法律若しくは徴収法又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。


5) 一人親方等の保険給付を受ける権利は、一人親方等が第1項の団体から脱退することによって変更されない。一人親方等がこれらの規定に掲げる者でなくなったことによっても、同様とする。(平8択)

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advance/社労士テキスト3

 


□*1 「一人親方の団体又は特定作業従事者の団体」は、継続性、事務処理能力、労働災害防止活動等からみて、特別加入者の団体にふさわしいものと認められることが必要である(昭40.11.1基発1454号)。


□*2 承認のための「申請」は、特別加入申請書を、所轄(その団体の主たる事務所の所在地を管轄する)労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない(則46条の23第1項)。


□*3 「同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて労働者とみなされることはない」が、異なる種類の事業又は作業に関して異なる団体に属している場合には、その異なる種類の事業又は作業に関して重ねて労働者とみなされる。(平8択)

 

 

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3  海外派遣者 (法36条)                              重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

 

1) 海外事業を行う団体又は事業主が、海外派遣者を、当該団体又は当該事業主がこの法律の施行地内(日本国内)において行う事業(事業の期間が予定される事業を除く)についての保険関係に基づきこの保険による業務災害及び通勤災害に関する保険給付を受けることができる者とすることにつき申請*1をし、政府の承認があったときは、二次健康診断等給付を除く保険給付及び社会復帰促進等事業の規定の適用については、次に定めるところによる。(平10択)


イ) 海外派遣者は、当該事業に使用される労働者とみなす。


ロ) 第34条第1項ロ(災害補償の事由の発生)の規定は海外派遣者に係る業務災害に関する保険給付の事由について、同項ハ(厚生労働大臣が定める給付基礎日額)の規定は海外派遣者の給付基礎日額について準用する。


ハ) 海外派遣者の事故が、徴収法の第3種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(平8択)(平14択)


2) 第34条第2項(包括脱退)及び第3項(職権による承認の取消し)の規定は前項の承認を受けた海外派遣を行う団体又は事業主について、第34条第4項(受給権の保護)の規定は海外派遣者の保険給付を受ける権利について準用する。(平7択)

 

advance/社労士テキスト3

 


□*1 承認のための「申請」は、特別加入申請書を、所轄(海外事業を行う団体又は事業主の主たる事務所の所在地を管轄する)労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによって行わなければならない(則46条の25第1項)。
(平7択)

 

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第 10 章

不服申立て・訴訟

 

第1節 不服申立て等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 134
第2節 雑則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 138
第3節 罰則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 142

 

 

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第1節  不服申立て等

1  審査請求及び再審査請求 (法38条)                重要度●●●

 

outline/社労士テキスト2

 

 

◆行政処分に関する不服申立て

□本来、行政処分(例えば、保険給付の支給決定に関する処分)に不服があるときは、行政不服審査法の規定により、処分決定をしたもの(又はその直近上級行政庁)に対して、「異議申立て」又は「審査請求」を行うこととな

る。

 

↓ ところが…

 

保険給付の支給の可否や被保険者資格の得喪の確認は、一方的な判断ではなく被災者や被保険者等の立場になって精査することも必要な場合が多い。

 

↓ そこで…

 

□各保険法においては、独自規定による専門審査機関(各審査官と審査会)が置かれ、処分決定をしたものと異なるものに対して「審査請求」又は「再審査請求」を行うこととされている。→行政不服審査法の“特別法”たる位置づけと理解しよう!

 

↓ なお…

 

□「労働保険徴収法」においては、そのような独自規定が置かれていないため、本来の手続きにより不服を申し立てることになる。

 

↓ これは…

 

保険料の認定決定等に係る不服審査は、行政手続や行政判断に誤りがなかったかを再度判定するための制度であり、納付義務者の利害を考慮する必要はないからである。