(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-15:不服申立ての流れ」

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労災保険法(6)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


 

条文/社労士テキスト5

 

1) 保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官*1に対して審査請求*2をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会*3に対して再審査請求をすることができる。(平4択)(平3記)(平10記)

 

2) 前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から3箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
(平9択)(平12択)(平21選)

 

3) 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。(平9択)(平13択)(平10記)

 

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advance/社労士テキスト3

 


□*1 「労働者災害補償保険審査官」は、各都道府県労働局に置かれている(労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「審査法」とする)2条の2)。(平10記)

 

↓ なお…

 

□*2 「審査請求」は、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる(審査法施行令3条1項)。
(平8択)


□*3 「労働保険審査会」は、厚生労働大臣の所轄の下に置かれ、9人の委員により組織されており、委員は両議院の同意を得て厚生労働大臣によって任命される(審査法25条1項ほか)。(平6択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆不服申立ての流れ


 

 

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2  不服申立て前置主義 (法40条)                    重要度●   

 

条文/社労士テキスト5

 

 

第38条第1項に規定する(保険給付に関する決定)処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。


イ) 再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
(平9択)(平12択)


ロ) 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。