(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-16:保険給付に関する決定処分以外の不服申立て」

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労災保険法(6)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

3  保険給付に関する決定処分以外の不服申立て (法41条)   重要度●●
 

 

条文/社労士テキスト5

 

 

徴収法第37条(異議申立て*1)の規定は第31条第1項(事業主からの費用徴収)の規定による徴収金について、徴収法第38条(審査請求)の規定は第12条の3第1項及び第2項(不正受給者からの費用徴収)並びに第31条第1項の規定による徴収金について準用する。

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆異議申立て及び審査請求のまとめ


 

 

イ) 事業主からの費用徴収
(平4択)(平6択)(平10記)

 

異議申立て:都道府県労働局長


↓さらに…


審査請求:厚生労働大臣

 

 

ロ) 不正受給者からの費用徴収

 

 

審査請求:厚生労働大臣

 

 

ハ) イ、ロ以外の処分(特別加入の承認に関する処分、特別支給金の支給に関する処分等)

 

 

審査請求:処分庁の直近上級行政庁

 

 ↓ なお…

□ハの場合における審査請求に係る当該処分については、審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経ずに、直ちに、処分の取消しの訴えを提起することができる。
(平4択)(平6択)(平13択)

 

-----------------(137ページ目ここから)------------------

 

 

advance/社労士テキスト3

 


□*1 行政庁の処分についての「異議申立て」は、次の場合にすることができる。ただし、イ又はロの場合において、当該処分について審査請求をすることができるときは、法律に特別の定めがある場合を除くほか、することができない(行政不服審査法6条)。


イ) 処分庁に上級行政庁がないとき。


ロ) 処分庁が主任の大臣又は宮内庁長官若しくは外局若しくはこれに置かれる庁の長であるとき。


ハ) イ、ロに該当しない場合であって、法律に異議申立てをすることができる旨の定めがあるとき。

 

 

 

-----------------(138ページ目ここから)------------------

 

第2節  雑則

1  時効 (法42条)                                  重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

 

療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき*1、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したとき*2は、時効によって消滅する。(平11択)

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

◆時効の起算日



□*1 【「2年」の時効消滅】

 

 

療養補償給付(療養給付)

 

 

療養の費用を支払った日ごとにその翌日
(平16択)(平18択)(平20択)

 

 

休業補償給付(休業給付)
(平1択)(平13択)

 

 

休業の日ごとにその翌日(平9択)
(平14択)(平16択)(平18択)(平20択)

 

葬祭料(葬祭給付)

 

 

労働者が死亡した日の翌日
(平7択)(平14択)(平18択)(平20択)

 

 

介護補償給付(介護給付)
(平13択)

 

 

介護を受けた月の翌月の初日
(平9択)(平14択)(平16択)(平20択)

 

二次健康診断等給付

 

 

労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日
(平16択)

 

 

障害(補償)年金前払一時金

 

 

傷病が治った日の翌日(平20択)

 

遺族(補償)年金前払一時金
(平9択)(平10択)(平15択)

 

 

労働者が死亡した日の翌日(平20択)


□*2 【「5年」の消滅時効】

 

 

障害補償給付(障害給付)
(平4択)(平13択)

 

 

傷病が治った日の翌日
(平14択)(平18択)(平20択)

 

遺族補償給付(遺族給付)
(平9択)(平13択)

 

 

労働者が死亡した日の翌日(平14択)

 

障害(補償)年金差額一時金

 

 

労働者が死亡した日の翌日(平20択)

 

↓ なお…