社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-16:保険給付に関する決定処分以外の不服申立て」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3 保険給付に関する決定処分以外の不服申立て (法41条) 重要度●●
徴収法第37条(異議申立て*1)の規定は第31条第1項(事業主からの費用徴収)の規定による徴収金について、徴収法第38条(審査請求)の規定は第12条の3第1項及び第2項(不正受給者からの費用徴収)並びに第31条第1項の規定による徴収金について準用する。
◆異議申立て及び審査請求のまとめ
イ) 事業主からの費用徴収 |
異議申立て:都道府県労働局長
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ロ) 不正受給者からの費用徴収
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審査請求:厚生労働大臣
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ハ) イ、ロ以外の処分(特別加入の承認に関する処分、特別支給金の支給に関する処分等)
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審査請求:処分庁の直近上級行政庁 |
↓ なお…
□ハの場合における審査請求に係る当該処分については、審査請求に対する厚生労働大臣の裁決を経ずに、直ちに、処分の取消しの訴えを提起することができる。
(平4択)(平6択)(平13択)
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1 時効 (法42条) 重要度●●●
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき*1、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したとき*2は、時効によって消滅する。(平11択)
◆時効の起算日
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療養補償給付(療養給付)
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療養の費用を支払った日ごとにその翌日
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休業補償給付(休業給付)
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休業の日ごとにその翌日(平9択) |
葬祭料(葬祭給付)
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労働者が死亡した日の翌日
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介護補償給付(介護給付)
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介護を受けた月の翌月の初日 |
二次健康診断等給付
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労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日
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障害(補償)年金前払一時金
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傷病が治った日の翌日(平20択) |
遺族(補償)年金前払一時金
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労働者が死亡した日の翌日(平20択) |
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障害補償給付(障害給付)
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傷病が治った日の翌日 |
遺族補償給付(遺族給付)
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労働者が死亡した日の翌日(平14択) |
障害(補償)年金差額一時金
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労働者が死亡した日の翌日(平20択) |
↓ なお…