社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-17:特別支給金の支給申請に係る消滅時効[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□「療養(補償)給付」について、現物給付たる“療養の給付”に時効の適用はないから、ここでは現金給付たる“療養の費用の支給”が対象となる。
□「二次健康診断等給付」について、“二次健康診断”は一次健康診断を受けた日から3箇月以内に請求(受診)しなければならないから、ここでは“特定保健指導”が対象となる。
□「傷病(補償)年金」について、支給の決定は、政府の職権により行われる(被災労働者の請求がない)ため、請求の消滅時効は対象とならない。
(平1択)(平14択)(平16択)(平18択)
↓ ただし…
□請求をして支給決定が行われた保険給付の支払を受ける権利(支分権という:年金の場合は、各支払期月ごとに生じる支払請求権であり、傷病補償年金(傷病年金)に係る支払請求権を含む)については、公法上の金銭債権として「5年」で消滅時効となる(会計法30条、昭41.1.31基発73号、昭52.3.30基発192号)。
(平11択)(平15択)
◆前払一時金の請求期間と消滅時効
□この法律又はこの法律に基づく政令及び厚生労働省令に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する(法43条)。
□指定病院等の政府に対する診療報酬請求権は、「3年」で消滅時効となる(民法170条)。(平9択)
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2 その他の事項 (法44条~49条) 重要度●
□無料の証明(法45条)
市町村長(特別区及び政令指定都市においては、区長とする)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
□事業主等への命令(法46条)
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者を使用する者、労働保険事務組合又は一人親方等の団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
↓ また…
□書類の保存義務(則51条)
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類(徴収法又は徴収法施行規則による書類を除く)を、その完結の日から3年間保存しなければならない。
□報告等の命令(法47条)
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、保険関係が成立している事業に使用される労働者(特別加入の規定により当該事業に使用される労働者とみなされる者を含む)若しくは保険給付を受け、若しくは受けようとする者に対して、この法律の施行に関し必要な報告、届出、文書その他の物件の提出(「報告等」という)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者に対して、報告等を命ずることができる。
□診断命令(法47条の2)
行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金(遺族年金)の額の算定の基礎となる者を含む)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
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□立入検査(法48条)
1) 行政庁は、この法律の施行に必要な限度において、当該職員に、適用事業の事業場又は労働保険事務組合若しくは一人親方等の団体の事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2) 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3) 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
□診療機関への報告命令(法49条)
1) 行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによって、保険給付を受け、又は受けようとする者(遺族補償年金(遺族年金)の額の算定の基礎となる者を含む)の診療を担当した医師その他の者に対して、その行った診療に関する事項について、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に、これらの物件を検査させることができる。
(平20択)
2) 前条第2項の規定は前項の規定による検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。
□船員に係る国土交通省との連携(法49条の2)
改正
1) 厚生労働大臣は、船員法第1条に規定する船員について、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、船員法に基づき必要な措置をとるべきことを要請することができる。
2) 前項の規定による措置をとるため必要があると認めるときは、国土交通大臣は厚生労働大臣に資料の提供を求めることができる。
□資料の提供等(法49条の3)
改正
1) 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2) 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。
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1 罰則 (法51条~54条) 重要度●
□6月以下の懲役又は30万円以下の罰金(法51条)
事業主、労働保険事務組合又は一人親方等の団体の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、次のいずれかの違反行為をしたとき。
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□6月以下の懲役又は20万円以下の罰金(法53条)
事業主、労働保険事務組合及び一人親方等の団体以外の者(第三者を除く)が次のいずれかに該当するとき。
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□両罰規定(法54条1項)
法人(法人でない労働保険事務組合及び一人親方等の団体を含む)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第51条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
*なお、法52条は「削除」されている。