(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法5-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-18:具体的な調整方法」

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労災保険法(5)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


◆具体的な調整方法

労災保険給付における調整

a) 休業補償給付、傷病補償年金の場合
災害発生 これ以降は調整されない


 

b) 障害補償年金、遺族補償年金の場合
災害発生 支給事由発生 これ以降は調整されない

 

↓ ちなみに…

 

□調整対象期間以外の期間については、仮に、事業主からの損害賠償が行われたとしても調整されることはない。

 

↓ つまり!

 

“保険給付は行われる”ということである。


民事損害賠償における調整

“猶予期間中”は賠償債務(災害補償の支払義務)の履行期(支払の実行期)にないということであって、損害賠償の責めを当然に免れるわけではない(法附則64条1項1号)。

 

↓ とりあえず…

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「事業主があわてて賠償しなくてもよい期間」という理解でよいでしょう!

 

↓ そして…

 

□被災労働者が保険給付を請求すると…
事業主からの直接の補償に代わって保険給付が行われるため、それ相当額の事業主の賠償債務が消滅していく(法附則64条1項2号)。→この時点で、その給付相当額が“免責”となる!(平9択)

 

↓ おまけですが…

 

履行猶予額について、損害発生時から前払一時金相当期間に生ずる「法定利息部分」は猶予対象とはならず、したがって、結果的には免責対象とはならない。

 

条文/社労士テキスト5

 

労働者又はその遺族が、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から損害賠償を受けることができる場合であって、保険給付を受けるべきときに、同一の事由について、損害賠償(当該保険給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けたときは、政府は、労働政策審議会の議を経て厚生労働大臣が定める基準*1により、その価額の限度で、保険給付をしないことができる。
(平14択)(平18択)(平20択)