(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法6-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法6-1:調整対象給付期間」

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労災保険法(6)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「厚生労働大臣が定める基準」による調整内容は、次のとおりである(平5.3.26基発29号、平8.3.1基発95号)。


支給調整を行う労災保険給付

 

 

支給調整を行わない労災保険給付

 

a) 療養補償給付(療養給付)


b) 休業補償給付(休業給付)


c) 傷病補償年金(傷病年金)


d) 障害補償給付(障害給付)


e) 遺族補償給付(遺族給付)


f) 介護補償給付(介護給付)(平10択)


g) 葬祭料(葬祭給付)(平9択)

 

 

a) 前払一時金給付の最高限度額相当額に達するまでの間についての年金給付

 

b) 障害補償年金差額一時金

 

c) 遺族補償年金失権後の不足調整としての遺族補償一時金(遺族一時金)

 

d) 障害年金差額一時金

 

e) 先順位者が失権した後の後順位者に対する遺族補償年金(遺族年金)(平9択)

 

f) 前払一時金給付

 

g) 損害項目に対応する保険給付が存しない見舞金、慰謝料等(平5択)

 

 ↓ なお…

 

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□調整対象給付期間(労災保険給付の支給調整が行われる期間)は、具体的には、次のイ、ロのうちいずれか短い期間となる。(平5択)(平9択)


イ) 前払一時金(障害、遺族)の最高限度額相当期間の終了する月から起算して9年が経過するまでの期間。


↓ ただし…


休業補償給付(休業給付):災害発生日から起算して9年が経過するまでの期間


傷病補償年金(傷病年金):支給事由の発生した月の翌月から起算して9年が経過するまでの期間

 

 

ロ) 就労可能年齢(67歳(15歳で被災した場合)を基準として年齢ごとに定められている)を超えるに至ったときは、その超えるに至ったときまでの期間。


↓ なお…


遺族補償年金(遺族年金):死亡労働者を生存と仮定した場合の就労可能年齢

 

↓ また…


□その他の金銭補償との調整は、次のとおりである(昭56.6.12発基60号)。


【企業内災害補償】(平14択)(平18択)(平20択)
一般的には、労災保険給付に上積みして給付する性質のものであるから、その制度を定めた労働協約、就業規則その他の規定の文面上労災保険給付相当分を含むことが明らかである場合を除き、労災保険給付の支給調整は行われない。

 

 

【示談金及び和解金】(平5択)
労災保険給付が将来にわたって支給されることを前提として、これに上積みして支払われるものである場合には、労災保険給付の支給調整は行われない。

 

 

【見舞金】
単なる見舞金等民事損害賠償の性質を有しないものは、労災保険給付の支給調整は行われない。

 

 

 

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3  事業主による民事損害賠償-2 (事業主側・法附則64条1項)  重要度●

 

条文/社労士テキスト5

 

 

労働者又はその遺族が障害補償年金(障害年金)若しくは遺族補償年金(遺族年金)(以下「年金給付」という)を受けるべき場合(当該年金給付を受ける権利を有することとなった時に、当該年金給付に係る障害補償年金前払一時金(障害年金前払一時金)若しくは遺族補償年金前払一時金(遺族年金前払一時金)(以下「前払一時金給付」という)を請求することができる場合に限る*1)であって、同一の事由について、当該労働者を使用している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律による損害賠償(以下「損害賠償」といい、当該年金給付によっててん補される損害をてん補する部分に限る)を受けることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定めるところによるものとする。


イ) 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(ロの規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。


ロ) イの規定により損害賠償の履行が猶予されている場合において、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたときは、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時までの法定利率により計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 「前払一時金給付を請求することができる場合に限る」とは、例えば、遺族補償年金について、先順位者が前払一時金を受けて失権した後の後順位者は前払一時金請求ができないため、調整規定は適用されないということである。
(平8択)(平9択)

 

↓ また…

□前払一時金請求の権利行使期間が徒過したことによって当該請求をすることができない場合であっても、「前払一時金を請求することができる場合」に該当し、この場合は、調整規定は適用される。(平9択)

 

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advance/社労士テキスト3

 

◆具体的な計算方法



□イ) 履行の猶予
【履行猶予額】=前払一時金の最高限度額-損害発生時から前払一時金を受けるべき時までの法定利率(年5分)により計算される額

□ロ) 免責
【免責額】=年金給付又は前払一時金の支給額-損害発生時から当該年金給付又は前払一時金の支給が行われた時までの法定利率(年5分)により計算される額