(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法5-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-14:厚生年金保険等との調整」

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労災保険法(5)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第3節 その他の調整規定

 

1  厚生年金保険等との調整 (法別表第1)             重要度●●●

 

outline/社労士テキスト2

 

□厚生年金保険等(いわゆる社会保険)の年金給付は、業務上、通勤途上、私傷病に関係なく支給されるため、同一の事由について、労災保険の保険給付と同時に支給される(「併給」という)ことがある。

 

↓ そこで…

 

こうした場合は、“労災保険給付”を減額調整して支給することとされている。

 

条文/社労士テキスト5

 

 

イ) 同一の事由*1により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国民年金法の規定による障害基礎年金又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国民年金法の規定による遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合。(以下、省略)
(平3択)(平4択)(平12択)(平14択)(平18択)(平20択)


ロ) 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は遺族厚生年金とが支給される場合(イに規定する場合を除く)。(以下、省略)


ハ) 同一の事由により、障害補償年金若しくは傷病補償年金又は遺族補償年金と国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金とが支給される場合(イに規定する場合及び当該同一の事由により国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法の規定による障害共済年金又は遺族共済年金が支給される場合を除く)。(以下、省略)(平8択)

 

条文/社労士テキスト5

 

(法14条2項)
休業補償給付を受ける労働者が同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、原則額に別表第1イからハまでに規定する場合に応じ、それぞれ同表イからハまでの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率を乗じて得た額(その額が政令で定める額を下回る場合には、当該政令で定める額)とする。(平6択)(平8択)(平10択)(平12択)(平14択)

 

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ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「同一の事由」とは、障害補償年金及び遺族補償年金については、それぞれ、当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については、当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。