(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法5-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-15:労災保険の保険給付額に乗ずる率」

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労災保険法(5)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始


 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆労災保険の保険給付額に乗ずる率のまとめ

 

 

障害補償年金
(障害年金)
(令2条)

遺族補償年金
(遺族年金)
(令4条)

傷病補償年金
(傷病年金)
(令6条)

休業補償給付
(休業給付)
(法14条2項)

 

 

 

イ)厚生年金保険法及び国民年金法

 

障害厚生+障害基礎

 

 

0.73

 

 

0.73

 

0.73

 

遺族厚生+遺族基礎

 

 

 

0.80

 

 

 

 

ロ)厚生年金保険法

 

障害厚生

 

 

0.83

 

 

0.86

 

 

0.86

 

遺族厚生

 

 

 

0.84

 

 

 

 

 

ハ)国民年金法

 

障害基礎

 

 

0.88

 

 

0.88

 

0.88

 

遺族基礎or寡婦年金

 

 

 

0.88

 

 

 

 

↓ なお…


□具体的な併給パターンは?

イ) 厚生年金+基礎年金が支給される場合とは?
厚生年金保険に加入している者(一般的にいう正社員)であって…

a)障害:1級又は2級の障害状態に該当する場合。

b)遺族:被保険者の“子がいる”場合。

ロ) 厚生年金のみ支給される場合とは?
厚生年金保険に加入している者(一般的にいう正社員)であって…

a)障害:3級の障害状態に該当する場合。

b)遺族:被保険者の“子がいない”場合。

ハ) 基礎年金のみ支給される場合とは?
厚生年金保険に未加入である20歳以上60歳未満の者であって…

a)障害:1級又は2級の障害状態に該当する場合。

b)遺族:被保険者の“子がいる”場合。

 

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advance/社労士テキスト3

 


□社会保険から支給される年金額によっては、「調整後(減額後)の労災保険給付額+社会保険の年金額」が「調整前(本来)の労災保険給付額」よりも少なくなることがあり得る。

 

↓ そこで…

 

このような場合には、「調整前の労災保険給付額-社会保険の年金額」を、“支給すべき労災保険給付額”として決定する(令3条等)。


□厚生年金保険法の規定による「障害手当金」に係る障害の程度を定めるべき日において、障害補償給付(障害給付)を受ける権利を有する場合は、障害手当金は支給されない(厚生年金保険法56条3号)。

 

↓ したがって…

 

障害補償給付(障害給付)は調整されない(支給される)。(平6択)(平14択)