社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-13:国庫補助」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□療養補償給付(療養給付)、介護補償給付(介護給付)及び二次健康診断等給付は、費用徴収の対象とならない。
↓ これらは…
“給付基礎日額”を算定の基礎とするものではなく、したがって、稼得能力のてん補を目的とした保険給付ではないからである。
□イ~ハの場合とも、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して「3年以内」において支給事由の生じた保険給付(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべきもの)に限り、費用徴収の対象となる。
3 国庫補助 (法32条) 重要度●
国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。(平4択)(平11択)(平14択)(平19択)