社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-12:条文(費用に相当する金額の全部又は一部)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□*3 「全部又は一部」とは、具体的には、次のとおりである(平17.9.22基発0922001号ほか)。
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徴収額 |
イ) 保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故。 |
「故意」によるとき:支払の都度、その全額 |
「重大な過失」によるとき:支払の都度、その額の40%相当額
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ロ) 概算保険料のうち一般保険料を納付しない期間中に生じた事故。 |
支払の都度、保険給付額に滞納率(上限は40%)を乗じて得た額
天災事変その他やむを得ない事由により保険料を納付できなかったと認められるときは行われない(平11択)
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ハ) 故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故。
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支払の都度、その額の30%相当額 |
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↓ なお…
□イの「故意」の認定は、保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがあるにもかかわらず、その提出を行っていない事業主について行われる。
□イの「重大な過失」の認定は、原則として、保険関係成立届の提出について行政機関からの指導等を受けたことがない場合であって、保険関係成立以後1年を経過してなお、その提出を行っていない事業主について行われる。
↓ また…