(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法5-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-11:費用の負担(保険料)[改正]」

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労災保険法(5)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第2節  費用の負担

 

1 保険料 (法30条)             重要度 ●

 

条文/社労士テキスト5

 

労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、労働保険徴収法の定めるところによる。

 

 

2 事業主からの費用徴収 (法31条1項)    重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

改正

 

政府は、次のいずれかに該当する事故について保険給付を行ったときは、厚生労働省令で定めるところ*1により、業務災害に関する保険給付にあっては労働基準法の規定による災害補償の価額の限度*2又は船員法の規定による災害補償のうち労働基準法の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部*3を事業主から徴収することができる。
(平5記)


イ) 事業主が故意又は重大な過失により、この保険に係る保険関係の成立に係るもの(保険関係成立届)を提出していない期間(政府が当該事業について概算保険料の認定決定をしたときは、その決定後の期間を除く)中に生じた事故。
(平4択)(平11択)(平12択)(平14択)(平20択)(平5記)


ロ) 事業主が徴収法第10第2項第1号の一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故。
(平11択)(平14択)(平17択)


ハ) 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故。
(平2択)(平4択)(平7択)(平9択)(平11択)(平14択)(平19択)
(平5記)

 

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ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「徴収金の額」は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする(則44条)。(平9択)

 

↓ なお…

 

□*2 「労働基準法の規定による災害補償の価額の限度」とは?

 

↓ 例えば…

 

平均賃金3,000円の労働者に対する休業補償給付の額は、最低保障額4,040円を適用した休業給付基礎日額を基礎として計算される。

 

↓ つまり…

 

4,040円×60%=2,424円/1日(A)が支給される。

 

↓ ところが…

 

□労働基準法の規定(法76条)による休業補償額の基準は平均賃金の60%であることから、3,000円×60%=1,800円/1日(B)であり、異なる水準が生ずることとなる。

 

↓ そこで…

 

事業主からの費用徴収は、あくまでも、本来事業主が負うべき責任の範囲内(労働基準法上の責任)を基礎として行われることとし、(B)が徴収価額とされる。