社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-10:保険給付の一時差止め」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
8 保険給付の一時差止め (法47条の3) 重要度●
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は報告、出頭をすること若しくは指定する医師の診断を受けるべきことの命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。