社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-9:受給権の保護」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
5 受給権の保護 (法12条の5) 重要度●●●
1) 保険給付を受ける権利*1は、労働者の退職によって変更されることはない。
(平2択)(平6択)(平12択)(平16択)
2) 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合*2は、この限りでない。(平10択)(平12択)(平15択)(平16択)(平20択)
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□*1 「保険給付を受ける権利」とは、退職後に発症した職業性疾病等将来において発生し得る権利も含まれる。
↓ また…
□任意退職、労働契約の期間満了、定年退職、使用者による解雇、事業の廃止に伴う労働関係の終了等退職の理由にかかわらず、受給権が変更されることはない。
(平8択)(平16択)(平21択)
□*2 「担保に供する場合」とは、具体的には、独立行政法人福祉医療機構法12条1項13号の規定により、“年金たる保険給付”の受給権を担保として小口資金の貸付が行われる場合である。(平16択)
6 非課税 (法12条の6) 重要度●
租税その他の公課*1は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。(平10択)(平16択)
□*1 「租税」とは、所得税、市町村民税、「その他の公課」とは、例えば、国民健康保険料をいう。
↓ また…
□労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない(法44条)。(平20択)
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7 受給権者の届出等 (法12条の7) 重要度●
保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項*1を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類*2その他の物件を提出しなければならない。
□*1 「厚生労働省令で定める事項」の届出は、次のとおりである。
↓ なお…
届出先は、すべて「所轄労働基準監督署長」である。
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どんなとき? |
いつまでに? |
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負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治っていないとき(平7記) |
同日以後1箇月以内 |
□年金たる保険給付の受給権者の届出 |
a) 受給権者の氏名及び住所に変更があったとき b) 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給されることとなったとき等 c) 障害の程度に変更があったとき d) 負傷又は疾病が治ったとき e) 死亡したとき etc.
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遅滞なく |
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その払渡しを受ける金融機関又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業を営む郵便局を変更しようとするとき |
変更を希望するとき |
□第三者行為災害届 |
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたとき
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遅滞なく |
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□*2 「厚生労働省令で定める書類」の提出は、次のとおりである。
↓ なお…
提出先は、すべて「所轄労働基準監督署長」である。
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どんなとき? |
いつまでに? |
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毎年1月1日から同月末日までの間の日について休業補償給付(休業給付)の支給を請求しようとする場合であって、同月1日において療養の開始後1年6箇月を経過しているとき(平7記) |
当該請求しようとするとき |
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年金たる保険給付の受給権者であるとき ↓ ただし… あらかじめその必要がないと認めて通知したときは不要 |
毎年、厚生労働大臣が指定する日として、
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↓ ちなみに…
*これらの保険給付に関する届出や報告をせず、書類その他の物件の提出をしないときは?どうなるの?
↓ そこで、こんな規定が!