(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法5-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-6:不正受給者からの費用徴収」

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労災保険法(5)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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↓ 具体的には…

 


     制限事由

 

 

制限内容


□故意の犯罪行為若しくは重大な過失によるもの。

 

休業補償給付(休業給付)、傷病補償年金(傷病年金)、障害補償給付(障害給付)について、所定給付額の30%を減額。

 

↓ただし…

 

傷病補償年金(傷病年金)、障害補償年金(障害年金)は、療養開始の日から3年以内の期間に限られる

 


□正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことによるもの。

 

事案1件につき、a)休業補償給付(休業給付)については10日分相当を減額、b)傷病補償年金(傷病年金)については365分の10相当を減額。

 

 

 

2  不正受給者からの費用徴収 (法12条の3)           重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

 

1) 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者*1があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部*2をその者から徴収することができる。(平4択)(平9択)(平19択)


2) 前項の場合において、事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
(平7択)(平16択)(平19択)

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 


□*1 「保険給付を受けた者」とは、直接的な受給権者に限られず、受給権を有しない者や事業主等現実に保険給付を受けた者をいう。


□*2 「全部又は一部」とは、受けた保険給付のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分の“すべて”であって、不当利得分に相当する価額の部分をいう(昭40.7.31基発906号)。

 

↓ なお…


□偽りその他不正の手段により保険給付を受けたことに対する労災保険法上の罰則の規定はない。(平15択)