社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-5:支給制限」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(85ページ目ここから)------------------
第1節 通則〈後半〉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 86 |
-----------------(86ページ目ここから)------------------
1 支給制限 (法12条の2の2) 重要度●●●
1) 労働者が、故意に*1負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
(平2択)(平17択)(平12選)(平15選)
2) 労働者が故意の犯罪行為*2若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となった事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。(平7択)(平17択)(平20択)(平12選)(平15選)
□*1 「故意」とは、自分の行為が一定の結果を生ずべきことを認識し、かつ、この結果を生ずることを認容することをいう。
↓ ただし…
被災労働者が結果の発生を認容していても業務との因果関係が認められる事故については、支給制限の規定は適用されない(昭40.7.31基発901号)。(平13択)
↓ なお…
この場合は、すべての保険給付が「不支給」となる。
□*2 「故意の犯罪行為」とは、事故の発生を意図した故意はないが、その原因となる犯罪行為が故意によるものである(昭40.7.31基発901号)。
↓ また…
□支給制限の対象となる「故意の犯罪行為又は重大な過失」にあたるものとは、事故発生の直接の原因となった行為が、法令上(労働基準法、道路交通法等)の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反すると認められる場合である(昭40.7.31基発906号)。(平10択)
↓ なお…
この場合は、受給者本人に対する“稼得能力のてん補”を目的とする保険給付の「全部又は一部が制限」される(昭52.3.30基発192号)。