(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法5-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法5-7:第三者行為災害」

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労災保険法(5)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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3 第三者行為災害-1 (求償・法12条の4第1項)    重要度●● 

 

 

outline/社労士テキスト2


□本来、労災保険制度は、事業主の過失責任の有無を問わずに保険給付を行い、被災労働者の治療やその家族(遺族)を含めた生活の安定を補償することが目的である。

 

↓ だとするならば…

 

保険制度の当事者(事業主と労働者)以外の者(第三者)によって引き起こされた事故についてまで、すべて補償対象として保険財源を用いることは妥当でない。

 

↓ そして…

 

この場合、労働者は、第三者からの損害賠償によって保護されるべきである。

 

↓ しかし…

 

保険給付が先行して行われることがある。

 

↓ そこで、政府は…

 

その支給した給付の価額の限度で、受給権者が有する「損害賠償請求権」を代位取得し、第三者に対して当該額を請求することとされている。→“求償”という

 

↓ なお…

 

「同僚労働者の加害行為による災害」や「同一事業主の事業場を異にする労働者の加害行為」による災害等については、代位取得した損害賠償請求権の全部又は一部の行使を差し控えることとされる。(平6択)

 

↓ 一方で…

 

損害賠償が先行して行われることもある。

 

↓ そこで、政府は…

 

その損害賠償の価額の限度で保険給付をしないことができる。→“控除”という

 

↓ なお…

 

□いずれの場合も、「慰謝料の額」や「物的損害に対する損害賠償の額」は除かれる。


□転給の規定による遺族補償年金の受給権者(以下「転給による受給権者」という)に対し、当該年金の給付を行った場合においては、当該転給による受給権者が第三者に対して請求しうる損害賠償額の範囲内において求償が行われる。

 

↓ また…

 

転給による受給権者が第三者から損害賠償を受けた場合には、その受けた損害賠償相当額を限度として年金の支給調整が行われる(昭41.6.17基発610号)。