(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-7:業務上の負傷」

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労災保険法(1)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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◆判断される組み合わせ


支配下

 

 

施設管理下

 

業務従事中

 

具体例

 

 

 

 

 

 

 

 

作業中、作業の中断中、作業に伴う合理的行為中、準備後始末行為中、緊急業務中

 

 

 

 

×

 

休憩中、施設利用中

 

 

 

 

×

 

 

出張中、通勤途上、(天災地変)

 

 

 

×

 

×

 

運動競技会、宴会、療養中

 

 

2 業務上の負傷               重要度●●●

 

◆原則的な認定の可否基準


作業中

 

 

ほとんどの場合がOK。(平5択)

 

作業の中断

 

 

業務に付随する行為としてOK。(平7択)

 

合理的行為中

 

 

担当業務に関連する行為ならばOK。(平7択)

 

準備後始末行為中

 

 

一連の過程が、業務に通常又は当然に附随するものとしてOK。

 

 

緊急業務中

 

 

当該事業の労働者として行われるべき範囲である限り、事業主の命令がなくてもOK。

 

 

 

休憩中

 

 

事業場施設又はその管理に起因することが被災労働者によって証明されない限りNG。(平5択)(平19択)

 

 

施設利用中

 

 

「休憩中」と同じ。(平7択)

 

 

出張中

 

過程全般について事業主の支配下にあるためOK(住居と出張先との途上は通勤ではなく、業務行為とされる)。
(平3択)(平7択)(平14択)

 

 

 

通勤途上

 

次の場合にはOK。
a) 事業主が通勤専用バス等を運行している場合
b) 出勤又は退勤途中に用務を指示した場合

 

 

 

天災地変

 

 

被災しやすい職務であればOK。(平5択)(平7択)
(大規模災害の場合はそのような事情がなくてもOK)

 

 

運動競技会

 

 

運動競技者の業務行為又はそれに伴う行為としてOK。

 

宴会、慰安旅行

 

 

世話・幹事役として参加する場合にはOK。

 

療養中

 

 

本来の業務上傷病との因果関係があればOK。