(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-6:業務災害(業務上の事由)」

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労災保険法(1)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

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第 2 章

 

業務災害と通勤災害

 

第1節 業務災害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第2節 通勤災害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

 

 

 

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第1節 業務災害

 

1 業務上の事由とは?              重要度

 

◆「2要件主義」による認定


「業務災害」が認められるためには、労働者の“仕事”と“発生事故”との関係において「業務遂行性」と「業務起因性」がなければならない。


↓ そこで…


□「業務遂行性」とは?
労働者が、労働契約を根拠とする事業主の指揮命令に基づき行動していた間に起こったできごと(アクシデント)であったか?ということ。


↓ 例えば…


現に就労している間はもちろん、「休憩時間」も労働契約上の拘束時間であることから、原則的には業務遂行性が認められる。


↓ だとすれば…


休憩時間中のアクシデントについても労災認定が受けられるのであろうか?


↓ それは…


原則的にはNG!


↓ なぜならば…


休憩中は“自由利用の原則”(労基法34条3項)により、その行動は私的行為と判断されるからである(事業場の施設管理上の不備から生じた事故である場合には認められることがある)。


↓ 次に…


□「業務起因性」とは?


業務遂行性があることを前提として、その業務に就いていたならば起こり得るであろう傷病が、現実に起こってしまったのか?ということ。


↓ 例えば…


「ビルの屋上等からの墜落事故」というアクシデントは、職種(職業の種類)や職務(指揮命令により生ずる仕事の内容)によって起こり得るときもあれば、逆に起こり得ないときもある。


↓ そこで…


実務上の判断が必要となってくる(なお、2要件の定義は明文化されていない)。