社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-5:適用除外」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
4 適用除外 (法3条2項) 重要度●●
改正
国の直営事業*1及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)の労働者については、この法律は、これを適用しない。
◆適用除外事業のまとめ
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適用される制度 |
□国の直営事業(国有林野の事業)
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国家公務員災害補償法 |
□官公署の事業 |
一般職の国家公務員:国家公務員災害補償法
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現業かつ非常勤職員たる地方公務員以外:地方公務員災害補償法(条例含む)(平1択)
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□*1 “印刷及び造幣の事業”は、それぞれ独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人造幣局により行われているが、いずれも「特定独立行政法人」である。
↓ この場合…
その職員は「国家公務員災害補償法」が適用されるため、労災保険法は適用されない(独立行政法人通則法59条)。(平20択)
↓ なお…
□JR、JT、NTT(旧三公社)については、労災保険法が適用される。(平4択)
↓ また…
□船員保険の被保険者(船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう)は、労災保険の適用を受ける。
※テキスト8ページは、メモページになっております。