(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-4:強制適用と任意適用」

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労災保険法(1)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 



□林業
常時には労働者を使用せず、かつ1年以内の使用労働者延人員300人未満のとき。
(平7択)(平8択)(平12択)

 


□農業、畜産業、養蚕業
常時に労働者を使用して危険又は有害作業を主として行わないときであって、事業主が特別加入していない場合。(平4択)(平6択)(平6記)

 

 

□水産動植物採捕業(水産業)


a) 総トン数5トン未満の漁船


b) 河川、湖沼で操業する漁船(総トン数不問)


c) 特定水面で操業する5トン以上30トン未満の漁船
*船員法において適用除外となる規模の「船舶」が労災保険法の任意適用となる。

 


 

任意適用営業所

 

 

 

advance/社労士テキスト3

 

□*1 「一定の危険又は有害な作業」とは、次の作業をいう(平12.12.25労告120号別表第1)。


a) 毒劇薬、毒劇物又はこれらに準ずる毒劇性料品の取扱い

 

b) 危険又は有害なガスの取扱い

 

c) 重量物の取扱い等の重激な作業

 

d) 病原体によって汚染されるおそれが著しい作業

 

e) 機械の使用によって、身体に著しい振動を与える作業

 

f) 危険又は有害なガス、蒸気又は粉じんの発散を伴う作業

 

g) 獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における作業

 

h) 強烈な騒音を発する場所における作業

 

i) 著しく暑熱(寒冷)な場所における作業

 

j) 異常気圧下における作業

 

 

 

 

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□*2 「特定の水面」とは、次の場所をいう(平12.12.25労告120号別表第2)。


a)陸奥湾、b)富山湾、c)若狭湾、d)東京湾、e)伊勢湾、f)大阪湾、g)有明海及び八代海、h)大村湾、i)鹿児島湾