(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-3:任意適用事業」

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労災保険法(1)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 


3 任意適用事業                 重要度●●●

(昭44法附則12条、整備政令17条、平12.12.25労告120号)

 

条文/社労士テキスト5

 

農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業及び業務災害の発生のおそれが多いとされる次のイ~ハの事業を除く)のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業は、当分の間、任意適用事業とされる。(平1択)(平21択)(平6記)(平17選)


イ) 林業の事業であって、常時労働者を使用するもの又は1年以内の期間において使用労働者延人員300人以上のもの。(平4択)(平6記)


ロ) 一定の危険又は有害な作業*1を主として行う事業であって、常時労働者を使用するもの(イ及びハの事業を除く)。


ハ) 総トン数5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、湖沼又は特定の水面*2において主として操業する事業を除く)。

 

 

 

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outline/社労士テキスト2