(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-2:保険給付の種類」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労災保険法(1)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(3ページ目ここから)------------------

 


2 保険給付の種類 (法7条1項)         重要度●

 

条文/社労士テキスト5

 

この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。


イ) 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という)に関する保険給付。


ロ) 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という)に関する保険給付。


ハ) 二次健康診断等給付。(平16択)(平19選)

 

 

 

3 命令の制定 (法5条)             重要度●

 

条文/社労士テキスト5

 

この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。(平1択)(平10択)(平20択)


 

-----------------(4ページ目ここから)------------------

 

第2節 適用事業

 

1 適用事業 (法3条1項)            重要度 

 

条文/社労士テキスト5

 

この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業*1とする。
(平11択)(平17択)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

□*1 労災保険において「事業」とは、労働者を使用して行われる活動をいう。

 

↓ したがって…

 

工場、建設現場、商店等のように利潤を目的とする経済活動のみならず、社会奉仕、宗教伝導等のごとく利潤を目的としない活動も含まれる(昭62.2.13発労徴6号、基発59号)。

 

 

 

2 労働者の範囲                重要度●●●

 

◆労働者の定義
労災保険法には「労働者」を定義した条文がなく、労働基準法第9条(労働者)に定めた「適用事業に使用される者で、賃金を支払われるもの」が、労災保険法における適用労働者とされる。(平20択)

 

↓ したがって…

 

イ) 労働者となる者とは、次の場合である。


□パート就労者、学生アルバイト、日雇労働者、外国人労働者(不法就労者を含む)。
(平1択)(平2択)(平3択)(平12択)(平16択)(平17択)

 

□派遣労働者:派遣元事業を適用事業とする(昭61.6.30基発383号)。
(平16択)(平20択)

 

□日本国内の適用事業に在籍していれば、海外出張中の労働者についても、労災保険法は適用される(昭52.3.30基発192号)。(平2択)

 

□その他、労働基準法上の「労働者」となる者。

 


↓ 一方で…

 

 

-----------------(5ページ目ここから)------------------

 

 

ロ) 労働者とならない者とは、次の場合である。


□法人の代表者や個人事業主。


□海外派遣中の労働者。

 

↓ ただし…

 

労災保険法の「特別加入制度」を利用することにより、労災保険の適用労働者とみなされる。(平14択)(平17択)