(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法1-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法1-1:労災保険の目的と管掌」

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労災保険法(1)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

第 1 章

 

総 則

 

 

第1節 労災保険の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第2節 適用事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

 

 

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第1節 労災保険の概要

1 目的と管掌 (法1条・法2条)          重要度 

 

条文/社労士テキスト5

 

労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、

障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行

い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労

働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び

衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする

*1。(平13選)

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1


□*1 労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する(法2条)。(平2択)

 

↓ ただし…

□具体的な「事務の所轄」は、次のとおりである(則1条)。(平1択)



イ) 労働者災害補償保険に関する事務は、厚生労働省労働基準局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という)が行う(2項)。


ロ) 保険給付(二次健康診断等給付を除く)並びに社会復帰促進等事業のうち労災就学等援護費及び特別支給金の支給並びに厚生労働省労働基準局長が定める給付に関する事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という)が行う(3項)。

 

 

↓ なお…

□労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる(法2条の2)。

 

 

outline/社労士テキスト2

 

◆保険事業の構造


               労働者災害補償保険

 

 

保険給付

 

 

社会復帰促進等事業

 

業務災害

 

 

通勤災害

 

 

社会復帰促進事業

 

 

被災労働者等援護事業

 

 

安全衛生確保・賃金支払確保事業

 

保険事故(負傷、疾病、障害、死亡)