社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-17:遺族補償年金前払一時金(条文)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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8 遺族補償年金前払一時金 (法附則60条) 重要度●●
1) 政府は、当分の間、労働者が業務上の事由により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族*1に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族補償年金前払一時金を支給する。(平9択)
2) 遺族補償年金前払一時金の額は、給付基礎日額(算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に前項の請求があった場合にあっては、当該遺族補償年金前払一時金を遺族補償一時金とみなして第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額)の1,000日分に相当する額を限度として厚生労働省令で定める額*2とする。
3) 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する*3。
4) (省略)
5) 遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。
6) (省略)
7) 遺族補償年金前払一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第3項の規定により停止されている間は、当該障害補償年金については、国民年金法、旧国民年金法並びに児童扶養手当法の規定は、適用しない。