(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法4-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-18:遺族補償年金前払一時金の請求」

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労災保険法(4)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「遺族補償年金前払一時金の請求」は、次のとおりである(則附則33項)。


a) 同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。(平4択)
先順位者が前払一時金請求を行っている場合には、後順位者は請求できない。


b) 支給を受けようとする額を所轄労働基準監督署長に示して行わなければならない。


c) 遺族補償年金の請求と同時に行わなければならない。(平8択)


↓ ただし…


遺族補償年金の「支給決定の通知のあった日」の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族補償年金を請求した後においても遺族補償年金前払一時金を請求することができる。


d) 当該請求に係る額は、最高限度額(1,000日分)から既に支給を受けた遺族補償年金の額の合計額を減じた額を超えてはならない。

 

 

 ↓ また…

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□前払一時金は、「55歳以上60歳未満」の支給停止対象者であっても請求することができる(昭40法附則43条3項ただし書)。(平4択)(平6択)

□*2 「厚生労働省令で定める額」とは、次のとおりである(則附則31項)。
(平3択)(平18択)

 


給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分又は1,000日分