(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法4-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-16:遺族補償一時金(受ける遺族の順位)」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労災保険法(4)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

7  遺族補償一時金-2 (法16条の7)                   重要度●● 

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。
(平12択)(平19択)

 

イ) 配偶者。

 

ロ) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母。

 

ハ) ロに該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹。
(平6択)(平9択)(平13択)(平17択)(平18択)

 

2) 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位*1は、前項イ~ハの順序により、同項ロ及びハに掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該ロ、ハに掲げる順序による。

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

*1 「遺族の順位」は、1.「配偶者」>2.「生計維持関係にあった子、父母、孫及び祖父母」>3.「生計維持関係になかった子、父母、孫及び祖父母」>4.「兄弟姉妹」である。

 

↓ なお…

 

□遺族の範囲は、労働者の“死亡の当時”の親族関係による。

 

↓ したがって…

 

遺族補償年金の受給権者(受給資格者)が失権(失格)した場合であっても、遺族補償一時金の受給権が認められることがある。(平2択)(平7択)(平10択)