社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-16:遺族補償一時金(受ける遺族の順位)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
7 遺族補償一時金-2 (法16条の7) 重要度●●
1) 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。
(平12択)(平19択)
イ) 配偶者。
ロ) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母。
ハ) ロに該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹。
(平6択)(平9択)(平13択)(平17択)(平18択)
2) 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位*1は、前項イ~ハの順序により、同項ロ及びハに掲げる者のうちにあっては、それぞれ、当該ロ、ハに掲げる順序による。
*1 「遺族の順位」は、1.「配偶者」>2.「生計維持関係にあった子、父母、孫及び祖父母」>3.「生計維持関係になかった子、父母、孫及び祖父母」>4.「兄弟姉妹」である。
↓ なお…
□遺族の範囲は、労働者の“死亡の当時”の親族関係による。
↓ したがって…
遺族補償年金の受給権者(受給資格者)が失権(失格)した場合であっても、遺族補償一時金の受給権が認められることがある。(平2択)(平7択)(平10択)