社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-13:遺族補償年金(親族関係によるもの)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
ハ) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき。
(平3択)(平8択)(平19択)
↓ 具体的には…
◆「親族関係」によるもの(ハの例)
□妻は婚姻することで失権する。→受給権は「子」に転給する。
□子は妻の“再婚相手”と養子縁組をしても、「直系姻族」なので失権しない。
ニ) 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき。
↓ 具体的には…
◆「離縁」によるもの(ニの例)
□再婚時に養子縁組をしたが、被災労働者の死亡後に当該関係を解消する場合。