社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-14:遺族補償年金(障害状態不該当)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
ホ) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳到達年度末が終了したとき(労働者の死亡の時から引き続き厚生労働省令で定める障害(第5級以上、以下、同様)の状態にあるときを除く)。(平2択)(平3択)(平5択)(平6択)(平8択)
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へ) 厚生労働省令で定める障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については、労働者の死亡の当時 60歳以上であったとき、子又は孫については、18歳到達年度末までの間にあるとき、兄弟姉妹については、18歳到達年度末までの間にあるか又は労働者の死亡の当時60歳以上であったときを除く)。
↓ 具体的には…
◆「障害状態不該当」によるもの(への例)
□会社員であった“子”の死亡当時、生計を維持され障害状態にあった「父母」が受給権者となった場合。
2) 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる(「失格」という)。