社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-12:遺族補償年金を受ける権利」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
4 遺族補償年金-3 (法16条の5) 重要度●
1) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。
(平11択)(平13択)(平17択)(平18択)
2) 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。(平6択)
3) 遺族補償年金の額の改定の規定は、第1項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。
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5 遺族補償年金-4 (法16条の4) 重要度●●●
1) 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次のイ~への一に該当するに至ったときは、消滅する(「失権」という)。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する(「転給」という)。
イ) 死亡したとき。
ロ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき。(平3択)(平8択)