社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-9:請求等についての代表者」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□「請求等についての代表者」は、遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない(則15条の5第1項)。(平9択)
□遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が“60歳に達する月”までの間は、その支給を停止する(昭40法附則43条3項)。
↓ なお…
この規定の対象となる遺族とは、「55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹である。