(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法4-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-8:重婚的内縁関係にあった場合」

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労災保険法(4)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス/社労士テキスト1

 

◆「重婚的内縁関係にあった場合」の取扱い(平10.10.30基発627号)


「重婚的内縁関係」とは、届出をした配偶者がいるにもかかわらず、他方で内縁関係を築くことであるが、この場合の受給資格の有無については、原則として、“届出による婚姻関係にあった者”が受給資格者となるものとされている。

↓ しかし…


届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化しており近い将来には解消される見込みがなかった場合に限って、事実上の婚姻関係にあった者が受給資格者となることがある。
(平5択)(平13択)(平15択)(平17択)(平18択)

 


□*5 「遺族の順位」は、受給資格者のうち優先順位の高いものから順に決められており、次のとおりである。(平18択)


イ) 本則上の受給要件を満たした配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるとき、この順序による。(平7択)


ロ) イの遺族以外の者であって、本則上の受給要件を満たさないが「55歳以上60歳未満」であった夫、父母、祖父母、兄弟姉妹であるとき、この順序による。(平3択)