社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-7:遺族補償年金」
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テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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2 遺族補償年金-1 (法16条の2) 重要度●●●
1) 遺族補償年金を受けることができる遺族*1は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた*2ものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)以外の者にあっては、労働者の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。(平2択)
イ) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、父母又は祖父母については、60歳以上*3であること。
ロ) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日(以下「18歳到達年度末」という)までの間にあること。
ハ) 兄弟姉妹については、18歳到達年度末までの間にあること又は60歳以上であること。
ニ) イ、ロ、ハの要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態*4にあること。
2) 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなす。(平19択)
3) 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位*5は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
□*1 「遺族補償年金を受けることができる遺族」の範囲は、次のとおりである。
(平12択)(平13択)(平17択)(平18択)(平19択)
↓ なお…
□*2 「生計を維持していた」とは、専ら、又は主として労働者の収入によって生計を維持していることを要せず、相互に収入の全部又は一部をもって生計費の全部又は一部を共同計算している状態にあればよい(昭41.1.31基発73号)。(平5択)(平13択)(平17択)
↓ また…
□*3 「遺族補償年金に関する特例」として、遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって「55歳以上60歳未満」であった者についても、受給資格者とする(昭40法附則43条1項)。
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支給要件 |
共通要件 |
a) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと。 b) 厚生労働省令で定める障害の状態にあれば、年齢を問わず受給資格が認められること。
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妻
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特になし |
夫、父母又は祖父母
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55歳以上であること。 |
子又は孫
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18歳到達年度末までの間にあること。 |
兄弟姉妹
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18歳到達年度末までの間にあるか又は55歳以上であること。 |
↓ ところで…
□*4 「厚生労働省令で定める障害の状態」とは、次のとおりである(則15条)。
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