(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法4-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-6:介護補償給付の請求」

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労災保険法(4)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始



□介護補償給付の請求は、次のとおりである(則18条の3の5第1項)。(平21択)


a) 障害補償年金を受ける権利を有する者(平9択)(平10択)
障害補償年金の請求と同時に、又は請求をした後に行わなければならない。


b) 傷病補償年金を受ける権利を有する者(平10択)
傷病補償年金の支給決定を受けた後に行わなければならない(平8.3.1基発95号)。

 

 

↓ また…


□介護補償給付の支給を受けようとする者は、当該請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(2項)。

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第4節  死亡に関する保険給付

1  遺族補償給付 (法16条)                          重要度●  

 

条文/社労士テキスト5

 

遺族補償給付は、遺族補償年金又は遺族補償一時金*1とする。

 

 

outline/社労士テキスト2

 

◆遺族補償年金の学習ポイント

(1) 受給資格者の決定

□「遺族補償年金を受けることができる遺族」とは、被災労働者の死亡の当時、その労働者との間に生計維持関係がある一定の遺族が対象となる(この遺族のことを「受給資格者」という)。

 

↓ ここでは…

 

“一定の遺族”の範囲を覚えよう!

 

↓ 次に…

 

(2) 受給権者の決定

 

□受給資格者の中の最先順位の者が、「遺族補償年金を受ける権利を有する者」であり、年金受給のための代表者となる(この代表者のことを「受給権者」という)。

 

↓ ここでは…

 

順位付けのルールについて覚えよう!

 

↓ さらに…

 

(3) 年金額の決定

 

□受給権者と生計を同じくする“受給資格者の数”によって、受給額が決まる。

 

↓ ここでは…

 

人数の判断と年金額の増減改定の要件について覚えよう!

 

↓ 最後に…

 

(4) 受給権の消滅

 

どのような場合に受給権が消滅する(「失権」という)のかを理解しよう!

*ちなみに、受給資格者がその資格を失うことは「失格」という。

 

↓ なお…

 

□*1 「遺族補償一時金」は、遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合等において支給される。