(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法4-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-5:介護補償給付の額」

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労災保険法(4)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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□障害等級2級ならば必ず対象になるのではない。

□障害等級3級ならば対象とはならない。


□*2 「常時又は随時介護を受けているとき」とは、現に介護を受けていることであるが、特定の施設に入所・入院している場合には支給されない。


□*3 「厚生労働大臣が定める施設」は、次のとおりとする(則18条の3の3)。


a) 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム


b) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの


c) 親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であって介護に要した費用を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの

 

 

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2  介護補償給付-2 (法19条の2)                     重要度●   

 

条文/社労士テキスト5

 

介護補償給付は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める額*1とする。

 

 

advance/社労士テキスト3


□*1 「介護補償給付の額」は、次のイ、ロに掲げる介護に要する費用の支出に関する区分に従い、それぞれに定める額とする。


イ) その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(ロに規定する場合を除く)。


【原則】介護に要する費用として支出された費用の額(実費)


【上限】104,960円(随時介護:52,480円)

 

 

ロ) その月において親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるときで、

 

a) 介護に要する費用として支出された費用の額が56,930円(随時介護:28,470円)に満たない場合。

 

b) 介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合。

 

【原則】56,930円(随時介護:28,470円)→最低保証額

 

【例外】「支給すべき事由が生じた月」において介護に要する費用として支出された額が56,930円(随時介護:28,470円)に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額(実費)→費用の支出がなければ「不支給」(平10択)

 

 

↓ なお…