(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法4-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-4:介護補償給付」

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労災保険法(4)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

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第3節 介護に関する保険給付

 

1  介護補償給付-1 (法12条の8第4項)                重要度●●

 

条文/社労士テキスト5

 

介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態*1にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているとき*2に、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く)、当該労働者に対し、その請求に基づいて行う。(平17択)(平18択)(平21択)(平19選)


イ) 障害者自立支援法第5条第12項に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る)。(平9択)(平17択)


ロ) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に準ずる施設として厚生労働大臣が定めるもの*3に入所している間。


ハ) 病院又は診療所に入院している間。(平10択)

 

 

ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「常時又は随時介護を要する状態」とは、次の場合をいう(則18条の3の2、別表第3)。


介護を要する状態

 

 

障害の程度

 

 

 

常時介護
(原則第1級)

 

a) 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。


b) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの。


c) 身体障害が2以上ある場合その他の場合であって障害等級が第1級であるときにおける当該身体障害

 

 

随時介護
(原則第2級)

 

 

a) 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。


b) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの。


c) 障害等級が第1級である場合における身体障害。

 

 

↓ したがって…