社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-3:厚生労働省令で定める算定方法」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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□*3 「厚生労働省令で定める算定方法」による支給停止額とは?
↓ 具体的には…
障害補償年金の“支給停止期間”として計算される(則附則30項)。
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↓ ちょっと解説…
仮に、1年間で100の年金を受けられる者が、300の前払一時金を受けたとする。
↓ 何の調整規定もないのであれば…
年金はそこから“キッチリ3年間”支給停止されることになる。
↓ ところが…
実際には、2年目以降は本来の受給額相当額から割引して支給停止期間が計算されるため、300に達するまでに“3年を超える期間”を要することとなる。
↓ つまり…
3年を超える期間の分だけ余計に支給停止される期間となり、これが結果的には、前払一時金を受給したときのリスクということである!
□*4 「規定が適用されない」とは?
↓ 具体的には…
国民年金法30条の4の規定による障害基礎年金(いわゆる20歳前障害に基づく障害基礎年金)等は、障害補償年金が支給されるときは、原則として支給されない。
↓ 同様に…
障害補償年金前払一時金が支給されたことにより障害補償年金が全額支給停止されている場合にも、前述の障害基礎年金等は、原則として支給されない。