(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法4-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-2:厚生労働省令で定める額」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労災保険法(4)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


□*2 「厚生労働省令で定める額」とは、次のとおりである(則附則24項)。


障害等級

 

 

支給額

 

第1級

 

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分又は1,340日分

 

 

第2級

 

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分又は1,190日分

 

 

第3級

 

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000 日分又は1,050日分

 

 

第4級

 

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、又は920日分

 

第5級

 

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分又は790日分

 

第6級

 

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分又は670日分

 

第7級

 

 

給付基礎日額の200日分、400日分又は560日分

 

↓ ちなみに…

□前払一時金に係る上限額の根拠は?
そもそも労災保険法は、労働基準法上の使用者責任の肩代わりの位置付けにある。


↓ そこで…


前払一時金制度によって、労働基準法に定められた障害補償(法77条)の基準を労災保険法における障害補償の最低基準とし、その額までは一括受給できることも含めて支払保障することとされている。


↓ つまり…

□その額(上限額)に達するまで受給できずに死亡したり障害状態でなくなったりしたとしても、当該額までは障害補償としての支払が保障される