(2010年度版)社労士初級インプット講座/労災保険法4-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法4-10:遺族補償年金の額」

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労災保険法(4)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

3 遺族補償年金-2 (法16条の3)       重要度●●●

 

条文/社労士テキスト5

 

1) 遺族補償年金の額は、別表第1に規定する額*1とする


2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。
(平7択)(平12択)(平15択)


3) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。(平4択)(平7択)


4) 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。


イ) 55歳に達したとき(別表第1の厚生労働省令で定める障害(第5級以上)の状態にあるときを除く)。


ロ) 別表第1の厚生労働省令で定める障害(第5級以上)の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く)。

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ここをチェック/社労士テキスト7

 

□*1 「別表第1に規定する額」とは、次のとおりである(別表第1)。


遺族の数

 

 

支給額(年額)=給付基礎日額×日数分

 

 

1人

 

153日分

 

55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害(第5級以上)の状態にある妻にあっては、175日分(平4択)

 

 

2人

 

 

201日分

 

3人

 

 

223日分(平5択)

 

4人以上

 

 

245日分

 

 

↓ なお…

 

「遺族の数」とは、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(受給権者)及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(受給資格者)の人数である。

 

↓ また…

 

□「55歳以上60歳未満」の支給停止対象者は、遺族の数には含まれない。