社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「労災保険法3-14:障害補償給付(具体的事例)」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3 障害補償給付-3 (則14条5項) 重要度●
5) 既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額*1を25で除して得た額*2)を差し引いた額*3による。
□既存障害を有する労働者がアクシデントに巻き込まれ、それが原因となって「同一の部位」について、その“障害状態を悪化”させてしまうことがある。
↓ これを…
「加重(5項)」といい、さらに悪化した障害状態に基づく補償額の決定方法を規定しておく必要がある。
↓ ところで…
□*3 なぜ、このような処理(差額支給)をするのか?
↓ そもそも…
差額支給…ということは、これまで受給していた額よりも少なくなるのか?
↓ いいえ、そうではありません…
今回のアクシデントにおける支給額が“差額部分”であるということ!
↓ しかし、なぜそんなことを?
a)事故ごとの障害の程度に応じた事業主責任部分を明確にするため。
b)事故ごとの給付基礎日額の水準を適正に保つため。
↓ ちなみに…
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□前発障害が“業務上以外”を理由とするもの(私傷病による障害)であるときは、下段部分は労災保険法の補償対象とはならない。
↓ そこで…
【具体的事例】